2015/09/21

日本中世の自由と平等 本郷和人

概要


Week 1 講義&課題: 2015年09月08日 午後3時 公開 ← すべて日本時間 JST (UTC+9) とする

1-1. ウラを取ることの必要性
1-2. ウラを取るには
1-3. それでは一通の古文書を見てみよう
1-4. 海の武士団 陸の武士団
1-5. 網野善彦の「二倍史学」
1-6. 二倍史学が有効な例
1-7. いや、それにしても
1-8. ところがところが
1-9. 雑訴決断所の文書

* Week 1 課題


week  2 9/27★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

2-1. 6代将軍・足利義教 ウラを取れないことも
足利義教
    信長の小型版。くじびき将軍。湯起請。将軍犬死。

2-2. 御前落居記録
    3管領:斯波、細川、畠山。>奉行人

2-3. 小笠原持長・犬追物・小笠原流
    奉公衆。

2-4.『荘園分布図』『日本の地名』

2-5.判決の典拠として

2-6. 判決はまとはずれ

2-7.ザインとゾッレン
    当知行:その土地を支配していること。中世の特徴。⇔不知行:権利文書を持っているにも関わらず、その土地を支配できないでいること。

2-8.日本は一つであるべきだ 権門体制論
    黒田俊雄。公家、武家、寺家>王家(天皇)。

2-9. 日本は一つだったのか 東国国家論
    東国国家論、佐藤進一<石井:東国の鎌倉幕府と西国の朝廷という少なくとも二つの国家があったとする考え方。+奥州平泉。 

Week 2 課題  

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Week 3 講義&課題: 2015年09月22日 午後3時 公開

3-1.『男衾三郎絵詞』に何が描かれているか
鏑矢。烏帽子。

絵巻物を探るための参考文献
・小松茂美(編)『日本絵巻大成』全27冊+続・全20冊+続々・全8冊(中央公論社、1977―95年)
・『新修日本絵巻物全集』全32冊(角川書店、1975―81年)
※『男衾三郎絵詞』は、「日本絵巻大成」の第12巻と「新修日本絵巻物全集」の第18巻にそれぞれ採録されている。

鏑矢【かぶらや】
先に球形の鏑【かぶら】を着けた矢の一種。射ると鏑の穴から空気が入り音を出した。戦いの場では、開戦の合図として双方が矢を射合う「矢合【やあわせ】」などに用いられた。

烏帽子
髻【もとどり】をあげて髪を整えた成人男子のかぶりもの。烏帽子をかぶらずに頭の上部を他人に見せることは恥と考えられていた。烏の羽根を思わせる黒色の布帛などで作られ、「えぼうし」とも呼ばれた。

3-2. 網野善彦の「中世の自由」
アジール:自由領域。

3-3. 人口から見ると 自由ではなく、平和か


3-4. 源頼朝、豊臣秀吉
源頼朝:島津忠久にある部分だけを上げる。
豊臣秀吉:全部上げる。

源頼朝【みなもとのよりとも】(1147-99)
鎌倉幕府の初代将軍。源義朝の三男。平治の乱で敗れ、伊豆国【いずのくに】に流されていたが、治承4年(1180)に挙兵、東国を平定して鎌倉を拠点とする政権を確立した。

島津忠久【しまづ・ただひさ】(?-1227)
鎌倉時代の武士。頼朝に仕え、文治元年(1185)6月に伊勢国 波出御厨【いせのくに・はたのみくりや】などの地頭職に補任された。薩摩国・大隅国に多くの所領を持ち、建久8年(1197)頃には薩摩・大隅の両国に日向国【ひゅうがのくに】を加えた三ヶ国の守護に任じられた。

島津忠久が源頼朝から与えられた伊勢国波出御厨における権利として正しいものはどれか?

土地の管理など地頭としての職務を行う代わりに、その職務に付随する「地頭職【じとうしき】」という権利のみが与えられた。

伊勢国波出御厨【いせのくに・はたのみくりや】
現在の三重県津市一志町波瀬付近。「御厨」というのは、伊勢神宮に神饌を貢進する所領で、伊勢神宮を本所とする荘園のようなもの。波出御厨、平家の有力武士である平信兼【たいらののぶかね】の所領であったが、信兼が滅ぼされた後、島津忠久が地頭職に補任された。

源頼朝によって地頭職に任命された島津忠久は、「地頭」という荘園の役人に付随する権利を獲得したにすぎなかった。

浅野長政【あさの・ながまさ】(1547-1611)
安土・桃山時代の武士。豊臣秀吉に仕えて有力な奉行として活躍。文禄2年(1593)、子息の幸長と共に甲斐国22万5千石を与えられた。関ヶ原の戦いでは、徳川家康に従い、徳川秀忠に属して美濃国に出陣している。

3-5. 中世では誰も所有していない
3-6. 荘園の具体例
職の体系

3-7. 所有の不安定、および未熟

闕所地【けっしょち】
知行していた者が罪を犯したために没収されたり、継承者のないまま死亡したりしたために幕府などが直接に支配することとなった所領。手柄を立てた者に対する恩賞や寺社に対する寄進地にあてられるのが本来の原則であったが、やがて没収された者の一族が申請した場合、闕所地が優先的に給与されることが慣例となった。この慣例を見出した歴史学者の笠松宏至は、論文「中世闕所地給与に関する一考察」として発表した。

当知行
権利の有無に関わらず、現実にその土地を支配していること。

3-8. 中世的な自由とは

* Week 3 課題


Week 4 講義&課題: 2015年09月29日 午後3時 公開

4-1. 高野山大検注
4-2. 地主の正体
4-3. 小集会衆とは
4-4. リゾームとツリー
4-5. 熊谷直実の叫び 平等の希求
4-6. 覇王の出現 権威の無効化
4-7. 戦国大名と自立
4-8. 信長と一向宗の戦い


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参考文献
躍動する中世 (全集 日本の歴史 5) 五味 文彦
http://www.amazon.co.jp/dp/4096221058/

京・鎌倉 ふたつの王権 (全集 日本の歴史 6) 本郷 恵子
http://www.amazon.co.jp/dp/4096221066/

戦国の活力 (全集 日本の歴史 8) 山田 邦明
http://www.amazon.co.jp/dp/4096221082/

武士の成長と院政 日本の歴史07 (講談社学術文庫) 下向井 龍彦
http://www.amazon.co.jp/dp/4062919079/

頼朝の天下草創  日本の歴史09 (講談社学術文庫) 山本 幸司
http://www.amazon.co.jp/dp/4062919095/

一揆と戦国大名  日本の歴史13 (講談社学術文庫) 久留島 典子
http://www.amazon.co.jp/dp/4062919133/




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